学生バイト130万を超えるときの扶養控除について
130万を超えると扶養控除からはずれ、所得税、住民税、健康保険を払わなければならないと聞きますが、これらは学生である私の所得から引かれていくのではないのですか?前回税理士に尋ねたところ、親が支払わなければならないとおっしゃっていたので疑問に思いました。年200万稼ぎたいのですが、その場合どれだけ引かれますか?また、引かれる金額は何によって決まりますか?
税理士の回答
130万円超の収入を得たことで所得税・住民税・健康保険料を支払う人はその収入を得た本人(相談者様)になります。親御さんではありません。
税金や健康保険料は年収によって決まります。具体的な金額をこちらで回答することは困難ですのでご了承ください。
また、親御さんに関しては次のような影響が生じます。
① 子共さんのアルバイト収入が年103万円以下であれば扶養控除(38万円又は63万円)が適用できる。
② 子共さんのアルバイト収入が年103万円を超える場合には扶養控除が適用できなくなる。そのため、親御さんの所得税・住民税が①と比べると増加する場合がある。
以上、宜しくお願いします。
ありがとうございます
よくわかりました
本投稿は、2017年01月23日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。