税理士ドットコム - [税金・お金]祖母が孫の塾費用を支払った場合の贈与税 - 祖父母と孫は相互に「扶養親族者」となりますので...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 祖母が孫の塾費用を支払った場合の贈与税

祖母が孫の塾費用を支払った場合の贈与税

祖母が孫の塾費用を支払った場合、孫への贈与となって、贈与税はかかるのでしょうか?
なお、その子の両親は、父母とも健在です。

税理士の回答

祖父母と孫は相互に「扶養親族者」となりますので、必要な時に必要な金額の生活費・教育費の贈与は非課税とされています。
従って、ご相談のケースでは贈与税は課されないと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年01月25日 06時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226