個人(事業行う予定者)から法人用の口座への入金
設立前に個人(本人)から法人用(個人口座)としての口座に入金した場合、どのようなことになるのでしょうか。
税理士の回答
法人と個人は別人格ですので、法人の口座は設立後に法人名義で開設するものですから、設立前の法人用(個人口座)というのはあり得ないと思います。
ご回答くださりありがとうございます。
上手く伝えられず申し訳ございません。
個人的な支出の口座と、事業用(設立前)の口座を分けその後、個人的な支出をされている口座から事業用の口座に入金した場合、どのような扱いになるのかということをお尋ねさせていただければと思いまして。
法人は設立登記をして初めて人格が与えられますので、設立前の個人名義口座の入出金は出資金と創立費用を除いて、個人に帰属します。
従いまして、ご質問者様が法人用と思われていても、法人の収入にも支出にもなりません。
ありがとうございます。
「法人は設立登記をして初めて人格が与えられますので、設立前の個人名義口座の入出金は出資金と創立費用を除いて、個人に帰属します。」とのことですが、事業に要する費用のために個人口座から別の口座(出資金の払い込みや創立費のため)に入金した場合どのようになるのでしょうか。
お手数おかけいたしますがよろしくお願いいたします。
先の回答に、出資金や創立費用を除いてと記載しております。
創立費は法人設立後に出資者に返金、出資払込金は法人設立後に現金/資本金と仕訳し、個人名義の口座から引き出すか法人口座開設後に個人口座から振替えます。
ありがとうございます。
創立費や出資払込金どちらとも本人のみの場合も同様でしょうか。
申し訳ありませんが、追加のご質問の主旨がわかりません。
創立費も出資払込金も設立発起人が負担すべきものです。
こちらこそ分かりにくいご質問をしてしまい申し訳ございません。
上記にご回答いただきました、「創立費は法人設立後に出資者に返金」というのが私の中で引っかかっておりまして出資者に返金といいますのは個人のプライベート用の口座と別の口座(出資金の払い込みや創立費のため)に用意したのがあるとして、それらを法人設立後に別に用意した口座から個人のプライベート用の口座に返金ということでよろしいでしょうか。
創立費は、会社設立前に設立発起人(個人)が支払うものですので、会社設立後に設立発起人(個人)に返済すべきものです。
法人口座→設立発起人(個人)のどの口座に振り込むのか、会社→設立発起人に現金で支払うのか方法に制約がある訳ではありません。
失礼とは存じますが、会社設立の流れについて今一度ご確認された方がよろしいかと思います。
ありがとうございます。
助かりました。
会社設立の流れについて確認してみます。
本投稿は、2021年01月31日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。