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副業アルバイトが本業アルバイトにバレない方法

4月から正社員として働く予定の学生ですが、夜は副業でアルバイトをする予定です。
所属大学の弁護士に相談したところ、本業会社にバレるルートは、
①会社が年末調整をすると住民税の関係でバレる。
②副業住民税を確定申告するときに普通徴収にしないとバレる。
③副収入が106万円以上になって社会保険が上がるとバレる。
だそうなので、
回避策として
⑴会社に頼んで年末調整はさせずに自分で確定申告する
⑵副業の確定申告をするときに普通徴収にする
⑶副収入を106万円以下に抑える
というアドバイスをもらいました。
ただ、⑴の、会社に頼んで年末調整を断ると言うのは理由を聞かれたりして空気的には難しいです。
なので、本業の会社には年末調整をしてもらい、副業をバレないようにするテクニックを教えていただきたいです。
また、本業の会社が2017年12月に年末調整をし、副業アルバイト分を2018年2月3月に確定申告をするとしても、12月に本業会社が年末調整する時に、ばれてしまう可能性はありますか。

ただ、よくわからないのが、今回相談した弁護士には、①会社に年末調整をされてしまうと副業がばれてしまう、と言われましたが、これは本当は間違いではないでしょうか。
なぜなら、私の母も昼間は本業のパート(副業禁止)、夜は副業アルバイト(副業OK)をしていて、昼間の会社で年末調整をしてもらい、夜のバイトは確定申告(住民税普通徴収)をしていてもばれていないからです。
昼間のパートは2015年から、夜のバイトはもっと前からやっています。

まだ学生で、年末調整も確定申告も経験したことがない為具体的なことややらなければならないことのタイミング等わからず困っています。
初任給が低い中、奨学金の返済等しなければならず、副業しなければ食べていけません。
どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

一般論として回答させていただきます。
まず、本業の会社では通常どおり年末調整をしてもらいます。そして、本業の給与と副業のアルバイトについて確定申告をし、その際住民税について「自分で納付」(普通徴収)にチェックします。すると、本業給与の分の住民税は会社へ通知され給与から天引き、副業アルバイト分は自宅に通知され、銀行や郵便局で納付することになります。従って、会社にはばれない仕組みとなっています。これが、通常の方法になります。
昨今地方税当局も、個人情報の管理には相当の注意を払うようになっておりますので、間違って特別徴収にしないよう、信じるしかありません。

回答いただきありがとうございます。
私の母は、副業アルバイトだけ確定申告し、普通徴収にしています。それで本業の方にはばれていません。
なぜ、本業の方の住民税も確定申告する必要があるのでしょうか。

引き続き回答させていただきます。
まず、お母様ですが、給与が2か所なので、原則、税務署へ確定申告しなければなりません。その場合、年末調整済みの給与ともう一方の給与を合算して所得税の清算をします。この場合、それぞれから所得税が源泉徴収されているので、還付になる場合もあり、追加納付になる場合もあります。そして税務署に確定申告書が提出されると、その内容が自動的に地方税当局に回付されます。地方税当局はその内容に従って地方税の賦課決定をします。
一方、地方税当局には、勤務先から従業員の住所地の市区町村に「給与支払報告書」が提出されます。申告のない方については、その提出された「給与支払報告書」に基づいて、地方税の賦課決定を行います。その場合、原則として、主たる給与(年末調整分)は特別徴収として会社へ通知し、従たる給与(アルバイト分)は普通徴収として自宅へ通知されます。
ですから、今回の質問とは異なりますが、お母様は地方税は問題ないですが、税務署へは無申告状態になっていると思われます。それぞれ源泉徴収されているので、還付になるか納付になるかはわかりませんが、税務署への確定申告は必要と思われます。

本投稿は、2017年01月28日 01時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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