非居住者の日本国内での納税義務について:フリーランスの場合
現EU国内(租税条約アリ)に居住しております。日本企業との通訳コーディネートのお仕事の報酬について、日本国内の銀行へ円の支払いにて受け取ることになりました。以下のポイントについて、お教えいただけますでしょうか。 1)報酬との消費税についての考え方について。2) 日本国内で得た収入に対する非移住者の申告、納税義務について。
税理士の回答

久川秀則
お答えします。
EU圏の租税条約のある国の居住者ということで、
日本から見たら非居住者ということですね。
非居住者が、日本国内でなく、海外で提供した役務の対価は、
日本の所得税では、国内源泉所得になりませんので、
日本での所得税の課税はなく、源泉徴収もありません。
役務提供が国外ですので、消費税の課税取引でもありませんので、
日本の消費税を付す取引ではないということになります。
日本国内にお持ちの銀行口座に振り込んでもらうということですが、
非永住者の場合には、日本国内で支払った所得は日本で納税義務がありますが、非居住者の場合には、支払場所が日本国内でも日本の所得税の納税義務はありません。
日本において確定申告、納税も、必要ありません。
居住しておられる、現地国にて、所得税の納税をすべき所得ということになります。
以上、回答とさせていただきます。
早速ご回答をいただき、ありがとうございました。疑問点がすべてクリアになり大変役に立ちました。

久川秀則
おつかれさまでした。頑張ってください
本投稿は、2017年02月01日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。