生命保険の満期受取金について
いつもお世話になっております。
生命保険の満期受取金について伺いたい事があります。契約者と支払人・満期受取人が同一で被保険者が違うのですが、実際に支払をしていたのは被保険者で受取人の口座に振り込まれた満期受取金を被保険者が受け取る場合は贈与税になるのでしょうか?
税理士の回答
生命保険に関しては、保険契約者と保険料負担者が異なる場合には、「保険料負担者」が実質的な保険契約の所有者になります。
従って、保険料を負担していない人がその満期保険金を受けとった場合には、保険料を負担した人から贈与で取得したものとなり、贈与税が課されることになります。
ご相談のケースを、契約者・満期保険金受取人をA、被保険者(=保険料負担者)をBとしますと、保険金が支払われた場合にはBからAに対して贈与があったものとみなされます。
受取人が指定された保険金は、受取人(A)の財産と捉えることになりますので、その保険金をその後Bに渡した時には、今度はAからBに対して現金の贈与が行われたとみなされる可能性があります。
従って、ご相談のケースの場合には、契約者と満期保険金受取人を、実際に保険料を負担した被保険者様に変更することが望ましいと思われます。
宜しくお願いします。
ご回答頂きありがとうございます。詳しく教えて頂き本当にありがとうございます。大変参考になりました。今後の契約内容について見直そうと思います。
本投稿は、2017年02月07日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。