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1年分まとめての仕送りに贈与税はかかる?

受け取る側に収入がない場合に受け取る仕送り(生活費に消えるお金)には贈与税がかかからないと聞きました。

仕送りと言えば「毎月振り込まれる」様なイメージですが、これが「1年分まとめて」や「2年ま分まとめて」ではどうでしょうか?

例えば毎月30万円の仕送りが妥当だとして、これを一年分、360万円一気に振り込んだ場合でも、それが生活費になるのであれば、贈与税はかからないでしょうか?

税理士の回答

贈与税の課税価格に算入しない贈与は、「必要な都度直接これらの用に充てるためにした贈与」とされています(相続税法基本通達21の3-5)。
1年分や2年分をまとめて贈与する場合は想定していないと思われます。
まとめるとしても数ヶ月単位で行い、生活費として使いきって頂くことが望ましいと考えます。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。

重ねての質問で申し訳ないのですが、贈与税がかかる場合でも「そのうちの〇割は確かに生活費として使っている」と認められる事もあるでしょうか?

・1年分360万円を1年前に振り込まれている
・振込から1年間、その口座にそれ以外の振込はなく、毎月規則正しく生活費として引き落としがあり、1年後には残高がなくなっている。

この場合「一括で振り込んだのはまずかった」としても、確かに生活費にあてているとは思いますので、相続税が発生するとしてもその点は考慮されるでしょうか?
ゼロか百かの問題になるのでしょうか?

すみません。
>この場合「一括で振り込んだのはまずかった」としても、確かに生活費にあてているとは思いますので、相続税が発生するとしてもその点は考慮されるでしょうか?
上記の「相続税」の部分は「贈与税」でした。

ご連絡ありがとうございます。
1年分をまとめて贈与する場合、例えば1月に1年分を仕送りして、年末までに生活費として使い切っていることが明らかにできれば、実態を見て非課税と判断されても良いとは思いますが、通達以外に明確に表示されたものがありませんので、断言はできません。ご了承ください。
安全な方法はこまめに仕送りすることと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月12日 04時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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