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介護費用として給与の一部振込に対する税金について

親の介護費用として兄の給与の7分の1をもらっておりますが、所得税、住民税をそれぞれ10%計20%差引かれております。兄の総税金額の7分の1でよいのでは?と素人は考えてしまいます。計算方法を教えて頂けませんでしょうか?おおよそで構いません。宜しくお願いいたします。

税理士の回答

初めまして。阪神税務総合事務所の冨岡です。
お尋ねの件について回答致します。親御様の介護、大変ですね。お兄様から給与の7分の1をもらうというお話になった。そのお振込の時にその金額から20%を控除して振込んで来られているということですね。この件につきましては、税法うんぬんというよりは、お二人の間での決め事ですので、「正解」は無いと思います。お二人でよくお話になって納得行く着地点を見つけて頂くのが良いと思います。宜しくお願い致します。

本投稿は、2017年02月13日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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