税金の種類・申告方法について
知人に投資用で100万円貸し付けました。
その知人は莫大な利益をあげ、貸付金の返済とあわせその利益からかなりの額を
当方に渡そうとしております。
この場合、税金は発生するのでしょうか?
また、その税の分類を教えていただけますと幸いです。
税理士の回答

萩原政彦
金銭の貸付により発生する所得については「雑所得」として課税の対象となります。
したがって、他の所得と併せて確定申告を行う必要があり、税金が発生する場合があります。
ただし、給与所得者の場合、年末調整される給与のみで、貸付金の利息として受け取る金額が20万円以下であり、医療費控除など各種控除の適用を受ける予定でなければ申告する必要はありません。
萩原先生
ご回答ありがとうございました。
雑所得になるとの事、承知致しました。
すみません、私の質問が言葉足らずだったのですが、
税金の発生は、私と知人の双方に発生するものとの認識でよいでしょうか?
(私は雑所得、知人は贈与税などが科されるなど)
具体的には100万円の貸付に対し、1000万円の金額として返済していただく予定です。
お時間があれば、再度ご回答いただけますと幸いです。

萩原政彦
知人の方につきましては投資で利益を上げられたとのことですので、その投資の種類(FX、株式など)に応じた所得区分としての税金が発生することとなります。
萩原先生
再度のご回答、ありがとうございます。
当方と知人、それぞれに発生する税金は承知致しました。
三度の質問で大変恐縮ですが、
この知人と私の受け渡し時に発生する税金はいかがなものになりますでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

萩原政彦
「いかがなもの」と言いますのは、具体的な税額ということでしょうか。
税額計算などにつきましては、他の収入や所得控除など様々な要因もございますので、個別具体的な回答は控えさせていただきます。
なお、現在、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」というところで、申告書の作成ができるサイトがあります。
まだ受領されておられないとのことなので、申告するのは来年以降になるかと思いますが、受領する金額に応じた税額などをシュミレーションしてみてはいかがでしょうか。
萩原先生
早速の回答、ありがとうございます。
「いかがのもの」のくだりは、
税額ではなく税の種類の事をお教えいただきたかったのです。
判りづらくて申し訳ございません。
例えば、「贈与税がこの金額であれば何%かかる」というような
税の種類がこのケースであれば何にあたるかをご教授いただけますと幸いですです。
本投稿は、2021年03月30日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。