「12月31日が適用期限の税制特例の延長」に関する改正法施行までのタイムラグについて
たとえば適用期限が令和2年12月31日までと租税特別措置法で定められている税制特例について、令和3年度税制改正にて延長がなされたとします。
その場合、令和3年1月1日から、改正後の租税特別措置法が施行される令和3年4月1日までの間の取り扱いはどのようになるのでしょうか?
遡って特例の適用対象となるのでしょうか?
(その場合、エビデンスとなる条文はございますでしょうか?)
税理士の回答

安島秀樹
毎年の法律改正案の付則に書いてあると思います。いつから適用というようなページ数だけで何十頁もあると思います。
早速のご回答ありがとうございます。
拝見しましたところ、施行日より前の日についても「経過措置」として「なお従前の例による。」という記載がありました。こちらによってタイムラグが生じない形となっているのですね。
本投稿は、2021年04月15日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。