自営業の夫を妻の社会保険の扶養にできますか?
夫が1年前転職し、自営業をしております。
無職の期間もあったため、今年3月の確定申告(白色申告)では年収が40万程になっています。
今年は諸経費を差し引いて年収130万以下になる予定ですが、
この状態で妻側の社会保険に加入はできるのでしょうか?
税理士の回答
ご質問は税理士ではなく社会保険労務士の専門分野となりますので、知り得る範囲で回答します。
一般的に、社会保険の扶養は経費差引き後の年間見込額が130万円以下とされていますが、健保組合によっては売上-売上原価が130万円以下であることを条件とし、諸経費は差し引かないという組合もあります。
ご質問者様の加入されている健保組合にお問い合わせください。
質問場所を間違えてしまい申し訳ございません。
分かりやすく教えていただき、ありがとうございました。

税理士・社会保険労務士の伊藤です。
年収=諸経費を引いた後の金額と仮定して回答します。
何とも言えないです。
まず、扶養の範囲が、協会けんぽ及び各健康保険組合で微妙に異なります。
(自営業だけでなくパートなどもです)
健康保険組合の中には自営業の認定基準を一部公表しているところもありますが、減価償却費、修繕費など直接的経費以外をどの程度認めるかに差があります。
また、一時的な収入減、開業時の扱い等の解釈も異なります。
総務などを経由して健康保険組合等に問い合わせるのが確実ですが、無理そうでしたら、健康保険組合等の名称 と 自営業 等のワードで検索をかければ条件が出てくる時もありますので参考になるかと思います。
夫が自営業になるとは想像もしていなかったので、分からない事だらけで場違いな質問をしてしまいました。
会社に問い合わせてみます。
ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2021年05月06日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。