海外在住で日本企業にリモート勤務する場合の税務対応
以下前提の場合、税務面でどのような対応や手続きが必要になるかご教示いただければと思います。
また勤め先の企業に相談した限りでは「出張者と同じで課税対象となるため、自身で税金の負担や手続きを行う必要がある」と回答いただいたのですが、こちらの妥当性に関してもご意見いただければと思います。
(自身で調べた限りですと、そもそも出張者扱いとなるのか疑念があり、すり合っていない部分があるのではないかと懸念しております)
(前提)
・現在は外資系IT企業の日本法人に勤務している
・配偶者が海外の大学院に進学することを考えており、その際は私も海外に移住することを考えている(日本に住所は残さない想定)
・移住した場合にも、現在所属しているIT企業の日本法人で仕事を続けていきたいと考えている(IT企業であり、仕事内容から考えるとリモートワークは対応可能)
税理士の回答

米森まつ美
回答します。
貴方が日本法人の役員ではない前提(役員報酬ではなく従業員給与)で説明します。
貴方が1年以上の海外に居住する予定で出国した場合は、出国の翌日からは日本の非居住者となります。
奥様が、海外の大学に1年以上席を有し、かつ、併せて出国するのであれば、出国の翌日から非居住者と考えられます。
それらの前提の上で
1 居住者の時に受けた給与に関しては、出国前に「年末調整」を行い所得税を精算することになります。
2 非居住者となった後に受ける給与で、日本国内に勤務に係るものは「国内源泉所得」として20.42%の税率で所得税が源泉徴収されますが、海外勤務に係るものには日本での課税はありません。
3 居住地国では当該報酬(給与)について納税等が生じます。
居住地国と日本国との間で租税条約が締結されている場合は、「国内源泉所得」として課税された所得に関しては、二重に納税となりますので、外国税額控除で調整されることなりますが、詳細については居住地国の課税当局にご確認ください。
国税庁HPから、参考箇所を添付します。
「源泉徴収のあらまし」の7枚目(P270)が一覧になっていますので分かりやすいと思います。
また、給与に関する課税については44枚目(P307)~考え方が記載されています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2020/pdf/12.pdf
併せてタックスアンサーもご確認ください。
「海外に転勤した人の源泉徴収」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm
本投稿は、2021年05月14日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。