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離婚に伴い住宅ローン一括返済を契約者でない人が一括返済した後の税金について

離婚に伴い住宅ローン契約中である土地家屋(共同名義)
ローン契約者は先方という住宅を自己所有にする為、
契約者(先方)名義の住宅ローンを預金から一括返済する事になりました。

婚姻期間中ならこちらに課税がないのでは?という判断でしたが、実際の所どうなのでしょうか?
実質の支払い者(銀行との取引上は一切名前が出ない)にも課税等々あるのでしょうか?
あるとすればどのような資料を用意する必要がありますか?

税理士の回答

離婚に伴う財産分与については、基本的には課税関係は生じませんが、そもそも、ローン契約は1人であるのに対して土地建物が共同名義となっており、ローン返済をお一人の方がされている場合はこの時点で贈与課税となりえる状況と推測されます。

もちろん課税関係は、「実質」で判断されるべきですが、基本は名義の客観性も強いので、そうではないことを立証するには、返済口座のお金を二人均等に入金して返済していたことなどを証明する必要などがあるのではないでしょうか。

「(住宅の価額 × 先方の持分)- ローン返済額 = 財産分与額」 となりますので、この財産分与額が贈与ではなく、離婚に伴う財産分与額として相当であるとされる額の範囲内にあるのであれば、贈与税の課税は発生しないものと考えられます。
 記載の事実関係を示すものとして、離婚に伴う条件・合意内容、ローン返済金の調達状況、ローン返済の決済状況がわかるものを保存して置かれることをお勧めします。
 なお、財産分与の課税関係について詳しいことは、国税庁HPタックスアンサーNO.4414をご覧ください。

本投稿は、2021年06月01日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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