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友人へのお金の貸し借りによる贈与税について質問があります。

友人へお金を貸している状態です。
友人は積立を行い、一括返済をしてくれる流れで居ます。
一括返済をした際に贈与税にかかる金額(110万円)を上回る場合、みなさんの質問を見ている限り、元金だけならば贈与税にはかからないとのことと認識しております。
そこで、念の為書類として金銭消費貸借契約書を作成をし、無理をして、返済しても、貸した意味が無いと思っていますので、無利息、返済期限を設けず返金をしてもらう契約書を作成する予定でいます。

友人へのお金の貸し方は、現金一括で貸したわけでなく、色々と問題が発生し、お金を貸している状態です。

例(50万 30万 10万 5万 5万)

の様な貸し方です。

ここで質問なのですが

① 金銭消費貸借契約書の作成について、無利息、返済期限無し、遅延損害金無しで作成しても、特に書類上問題はありませんか?

②現金手渡しで返金してもらうのと、振込で贈与税にこれだと引っかかってしまいやすいとか、注意点とかありますか?

③ 金銭消費貸借契約書の作成で、貸したお金の合計金額を記載すれば問題ありませんか?

④お金の貸し借りで贈与税がかかってしまうのは嫌ですので、今後気をつけた方がいい点などありましたら教えてください。

税理士の回答

弁護士の領域です。税理士への問題ではないです。

① 金銭消費貸借契約書の作成について、無利息、返済期限無し、遅延損害金無しで作成しても、特に書類上問題はありませんか?


無利息については、問題ないと考えます。

②現金手渡しで返金してもらうのと、振込で贈与税にこれだと引っかかってしまいやすいとか、注意点とかありますか?


かかることはありません。安心ください。


③ 金銭消費貸借契約書の作成で、貸したお金の合計金額を記載すれば問題ありませんか?

>
弁護士の領域です。べbb越しに質問してください。
税理士は答えられません。

④お金の貸し借りで贈与税がかかってしまうのは嫌ですので、今後気をつけた方がいい点などありましたら教えてください。


貸し借りに贈与税は一切かかりません。心配はいりません。

迅速なご対応ありがとうございます。

本投稿は、2021年06月13日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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