給付奨学金の税金
給付奨学金を企業や日本奨学金機構から貰っていて、卒業までに使わなかったら税金などかかるのでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
使わなかったからといって課税されることはありません。
一般的に給付型奨学金は、所得税法において非課税所得にあたる「学資に充てられるため給付される金品」に該当するため課税されません。
ただし、企業からの奨学金が実質、給与と認められる場合は所得税が課されると思われます。
また、日本奨学金機構の奨学金についてはむしろそちらに問い合わせてください。
ありますかございます。
公益財団法人からもらう給付奨学金が総額110万円を超えそうなのですが、この場合贈与税はかかるのでしょうか?

中田裕二
「法人からの贈与により取得した財産」は、そもそも贈与税は非課税です。(相続税法第21条の3第1項第1号)
本投稿は、2021年07月14日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。