海外送金に関する税金申告について
私の在留資格は技術・人文知識•国際業務です。海外に母と友人が住んでおります。友人が欲しいものは私が日本で購入して、金額を一時的に建て替えております。収益は得ておりません。友人は母の口座経由でお金を返金してくれます。最近、口座に振り込めれる金額が合計で100万円になりました。
税金はかかりますか?また海外送金に関する税金はどのような条件で発生しますか?必要な申告などがございましたら、教えてください。
税理士の回答

ご相談者様はご友人の日本の物を代わりに購入して一時的に立て替えているに過ぎず、利益を得ておりませんから、日本の税金は何も課税されないと考えます。
なお、100万円以上の海外送金があった場合、金融機関から税務署に調書がおくられ、税務署からご相談者様に、その海外送金についてのお尋ねが届く可能性がありますが、お尋ねが届いたときは、その送金理由を正直に記載して、税務署にご返信いただければ問題ございません。
本投稿は、2021年07月22日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。