未上場株の共同保有とIPO後の税金について
知合いの社長からIPOに向けた未上場株の共同保有の話を持ちかけられています。
これが詐欺ではないと仮定して、ご返答お願いします。
取り決めから名義は、社長のままで自分の名義にはできまないとのことです。
出資分相当の配分は、IPO後に名義変更してくれるとのことです。
その社長に入金する前に、契約書を作成すれば、
IPO後、キャピタルゲイン課税は当然あると思いますが、
それ以外の名義変更による贈与税等は発生しないと言われています。
契約書でそのようなことは可能でしょうか。
また、可能な場合は、参考になる雛形などはありますでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
そもそも株式の共同保有というのを聞いたことがありません。
弁護士ドットコムでご質問された方がよろしいかと思います。
契約書で共有した場合、売却もしくは名義変更後の課税はどうなりますでしょうか。
私はあり得ない話だと思いますので、出来ると回答された先生にご質問ください。
本投稿は、2021年08月03日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。