[税金・お金]夫婦間の貸付金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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夫婦間の貸付金について

御世話になります。
私名義の通帳から夫が勝手に1300万引き出して使いました。家庭の為ではなく、自分の道楽にです。
引き出させた銀行窓口も悪いのでしょうが、離婚する場合、貸付金として返還を求められますか?
また、返還を求めなかった場合、贈与税がかかりますか?

税理士の回答

税務上の観点から回答いたしますのでご了承ください。
奥様が1300万円をご主人にあげる意思がなく、返還してもらうという認識があれば贈与にはならないと考えます。
しかし、その後、返還を求めないことを意思表示した場合には、その時点で贈与したとみなされると思われます。
返還請求に関する法的な解釈は、弁護士ドットコムにご相談ください。
宜しくお願いします。

早速の回答、ありがとうございました。
弁護士さんに相談してみます。

本投稿は、2017年03月10日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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