産休開始月の社会保険料について
当月徴収されている場合の産休開始月の免除について質問です。
弊社の給与は前月21日~当月20日を当月25日振込です。
4月21日~5月17日まで有給休暇で18日より産前休暇を取得し、25日の給与より5月分の社会保険料が徴収されていました。
まず、産休を開始した日の属する月(5月分)から社会保険料が免除になる認識で合っていますでしょうか。
また、免除対象だった場合、どのように返金してもらえばよいでしょうか。
お手数をおかけしますが、ご回答の程宜しくお願い致します。
税理士の回答
申し訳ありませんが、社会保険関係は税理士の専門外であり、一般的なことであれば知り得る範囲で回答できるのですがご質問のようなイレギュラーなケースはわかりません。
加入されている健康保険組合にお問合せいただくしかないと思います。

安島秀樹
5月から免除でいいと思うのですが、届は出しているのですか。返金は会社にお願いをするしかないと思います。
専門分野ではないのですね。
誤認していて申し訳ございませんでした。
産休に入る数カ月前からスケジュールを担当者に伝え、届けも出したか確認しました。
今回の件を先に会社の担当者に質問したところ「何年かに一度の手続きだから詳しくは知らない。給与が発生している月だから常識的に考えて社会保険料も発生するだろう」と機嫌悪く切り上げられてしまいました。
日本年金機構のホームページです。ご参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/sankyu-menjo/20140509-02.html
こちらを根拠に会社に再度話をするか、年金事務所にご相談されるかしかないと思います。
ありがとうございました。
相談してみます。
本投稿は、2021年08月26日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。