家に月5万円いれています。母の口座に毎月いれています。これは母の収入になるのでしょうか。
「介護保険負担限度額認定について」調べています。
認定区分をきめる基準のなかに、「第3段階1:「本人の課税対象年金収入額+合計所得金額(*)+非課税年金収入額(遺族年金・障害年金)が80万以上120万以下」かつ「本人の預貯金など(預貯金、投資信託、有価証券、現金、負債等)の合計が550万以下」」というのがあります。
*合計所得金額とは、収入から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、基礎控除や人的控除等の控除をする前の金額です。なおここでは、合計所得金額から「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」と「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。ただし令和3年度からは、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は当該給与所得の額(所得金額調整控除の適用がある場合は控除前の金額)から10万円を控除します。
母の場合年金は100万円くらいで、預貯金(通帳に記載のある金額)の合計も550万円以下ですのでこの「第3段階1」の区分にあてはまるとおもっています。
ただ、毎月私が5万円わたしています。それを母は毎月銀行にいれています。
私と両親は同居していますが、世帯は別です。
申請書をだすとき、通帳の写しも必要になります。
すると、毎月5万円、銀行に預けていることがわかります。
これは母の収入や合計所得金額になってしまうのでしょうか。
それとも預貯金になるのでしょうか。
この区分には該当しますでしょうか、非該当でしょうか。
よろしくお願いいたします
税理士の回答

社会保険について税理士の専門外ですので、最終的に介護保険負担限度額の認定については、役所にご確認ください。
財産や合計所得金額について言えば、ご相談者様から贈与されている毎月の5万円は、所得ではありません。
したがって、合計所得金額には含まれません。
しかし、贈与がされた後、その毎月5万円はお母様の財産にはなっていっています。
つまり、お母様「本人の預貯金」に該当します。
専門外にも関わらず回答いただきましてありがとうございます。
所得ではなく預貯金になるとのことでよかったです。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月29日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。