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税金滞納者である配偶者を扶養にいれる
質問お願いいたします。
国民年金、市府民税、固定資産税
国民健康保険などなど、
この2年ほど仕事がうまくいかず
税金というものを全く支払っていない
配偶者を、自分の社会保険の
扶養にいれるかどうか迷っています。
メリット、デメリットも理解できていませんし、ましてや入れた場合、現在までの滞納額はわたしが支払うことになるのでしょうか?
税理士の回答

社会保険には3号被保険者として加入できますね。
ただ、配偶者なのですから当然、滞納しているものがあれば負担するものだと思いますが。
今、現在の状況で、社会保険の扶養の要件(給与収入等が130円未満等)に該当すれば、速やかに手続きをしたら良いと考えます。
配偶者を扶養にしても、あなたの社会保険料は変わりませんし、配偶者は、第3号被保険者となり、国民年金の支払もなく、老齢基礎年金相当額を負担していることになります。
扶養とした方が税制上のメリットはあると思います。
国保は、世帯主が納付義務者となっています。
相田先生
ご返答ありがとうございます。
配偶者とは結婚したばかりで
支払いができていないことを知りました。
婚姻期間中でもないものでも
私に支払い義務が生じるのでしょうか?
山中先生
ご返答ありがとうございます。
早速、手続きをしようと思います。
ありがとうございます。
富樫先生
ご返答ありがとうございます。
配偶者を私の扶養にいれるには、私の勤務先に依頼をすれば良いという解釈であっていますでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
事前に勤務先に連絡して、社保の扶養を受けたい旨と年末調整の申告書の変更でしょうか。
富樫先生
早々のご返答ありがとうございます。
理解いたしました。
勤務先に連絡してみます。
年末調整の申告書の変更については
調べてやってみたいと思います。
ご丁寧にありがとうございます。

相互扶助義務がありますが、その前の段階の常識として負担されるのではないでしょうか。配偶者なのですから。離縁すれば別でしょうが。
本投稿は、2018年07月12日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。