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個人事業税の可否について

イベント、展示会大工、TV大道具などしているフリーの者です
個人事業税の支払い範囲に入りますか?
自分で青色申告していて自宅家賃を倉庫家事按分しています。
開業届け時に職種をイベント大工、配送と書いてしまいました。
配送はコロナで現場がなくなり、2週間ほどウーバーイーツをしました。その後はまったくしていません。
個人事業税の請負判定の紙が届き、こまっています。周りの同じフリーランスに聞いたら皆払っていないそうです。

税理士の回答

文面からわかる範囲で回答します。
フリーランスでも個人事業者に該当し、ご記載の内容から請負業(第1種事業)に該当すると思いますから、個人事業税の納税義務はあります。
但し、個人事業者の場合、事業税の事業主控除290万円(年額)がありますので、青色申告であれば青色申告特別控除前の所得が290万円以下であれば、個人事業税は掛かりません。
周りの方が皆払っていない理由はわかりませんが、事業主控除後の所得金額が0円以下かもしれません。

本投稿は、2021年09月02日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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