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社会保険上の扶養について

令和2年分の1年間の総収入が1038125円でした
親とはまだ同居しています

令和2年の夏頃までスーパーでアルバイトをしていましたが辞めてしまってその後は 

事務所に所属してチャットレディとして本業として継続的に今でも収入を得ています
開業届は出していません

スーパーでアルバイトしてた時は1年間で
31万ほど収入を得ました

チャットレディでは1年間で62万程収入を得ました

メルカリやRMTで自分の不要なものを売ったりして9万ほど収入を得ました

この場合社会保険上の扶養から抜けてしまうのでしょうか?

税理士の回答

社会保険の扶養については、今後の所得金額(収入金額-経費)が130万円未満(過去の収入や所得は考慮しない)であれば、扶養内になると思います。

必ず1ヶ月の見込みの金額で社会保険上の扶養から外れてしまうのでしょうか?

月108,333円以上になると扶養から外れるとされています。しかし、組合により取り決めが異なる場合もあるようです。詳細は、社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。

それって一回でも月108333円を超えてしまうと扶養から外れてしまうのですか?継続的でない場合もですか?

組合、あるいは協会により108,333円を一回でも超えると扶養から外れることもあると思われます。

本投稿は、2021年09月08日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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