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米国企業のNSO(税制非適格)のストックオプションに関する納税について

勤務先企業(米国)のNSO(税制非適格)のストックオプションをvestされている(付与されている)状態です。自身は日本在住です。近々退職予定のため、権利行使可能期限が迫っております。

そこで以下の2点ご質問をさせてください。

1. 企業は上場を目指しておりますが、例えば、今年中に私が権利行使をして、その企業が今後一切上場しなかった場合でも、来年の3月15日までに権利行使時に発生する納税義務がある、という認識であっていますか。

2. 権利行使時に発生する税、および、仮に上場し売却できた場合の譲渡税について、納税は日本のみにて行う必要があり、米国での納税は不要ですか。あるいは日・米の二国にて納税が必要でしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

1→日本では、権利行使をしたときに給与所得、売ったときに譲渡所得でいいと思います。権利行使をしたときの「時価」は会社は把握していると思うので聞けば教えてくれるのではないかと思います。わからなければ、ペンディングにするしかないと思います。
2→アメリカでどういう取り扱いになるかという質問だと思います。アメリカで働いてないなら、アメリカの税法で非居住者になると思うので、給与所得のところは源泉も課税もなし、譲渡所得のところはアメリカの税法で30%源泉課税だと思います。30%のほうは租税条約で0%になるようです。どういう書類をだすと0になるかはストックオプションの管理者に聞いてください。手続きしないと30%源泉されると思います。申告しても30%なので、申告は必要ないと思います。

ご回答ありがとうございます。

1→時価は把握しているので、その金額で権利行使が完了したら自身で給与所得税の計算ができると思います。もう一つ確認させてください。権利行使が今年中に完了した場合で、企業が今後一切上場しなかった場合でも、来年の3月15日までに権利行使時に発生する納税義務がある、つまり、今回のストックオプションによる収入は一切なく、税金という出費だけかかるということでしょうか。

2→アメリカでは働いておりません。租税条約で0%になるのですね。書類やで続きについてSO管理者に聞いてみます。ありがとうございます。

1はそのとおりだと思います。上場していない会社でもストックオプションは出しているので、権利行使をしたら、原則、給与所得が発生すると思います。ここのところは、実際は、未上場だと申告しない人も多いみたいです。

ご回答いただき有難うございます。お返事をしておらず大変申し訳ございませんでした。未上場の場合は申告されない方もいらっしゃるのですね。行使したらすべて国税局が把握されるのかと認識しておりましたが、そういう訳でもないのでしょうか。

また、2021年に税制非適格のストックオプションを行使し来年2022年3月15日までに上場しない場合で申告をしない。その後上場し、株を売却することができたとしたら、2023年以降の確定申告時に譲渡税の他に、行使時の税金と延滞金がかかるということになるということでしょうか。

時価が分かっていても、権利行使すると未上場でも給与所得というのは、換金できる保証もないので厳しいかなと思ってます。上場して換金したときに給与の分も含めて譲渡所得で申告したらどうですか。

〉時価が分かっていても、権利行使すると未上場でも給与所得というのは、換金できる保証もないので厳しいかなと思ってます。
→キャッシュインなき課税とも呼ばれているようで、かなり厳しいかと思っています。全てのストックオプションを権利行使すると行使時の税が今の時価で1000万以上になるため、一部のみ権利行使をしました。それでも行使時の課税はかなりあり、上場しない場合かなりの打撃になります。

「上場して換金したときに給与の分も含めて譲渡所得で申告」するということが可能なのですか。そちらの仕組みというか流れをご説明いただけると幸いです。
つまりは、権利行使時の税は上場しなければ申告せず、上場した場合のみ申告することも可能で、特に延滞金は課せれないということでしょうか。わからないことばかりで質問ばかりで申し訳ありません。

また、すでに退職している場合は退職所得になることもあるとどこかで読んだのですが、わたくしは少し前に退職しておりますが、退職していない場合とでは上記について基本的に変わりはないでしょうか。

給与所得を譲渡所得に含めて申告する仕組みはないです。上場してないと申告しない人がいるので、そういう人にはもう全部譲渡所得で申告しておいたらどうですか と私が言っているだけです。よくないことです。

退職所得の件は、退職するときに行使した人は退職所得になるかもしれませんねー と言って会社が退職所得にするのを黙認したことはありますが、退職後は全部 退職所得というのはどうなんでしょうか。

そのような意図だったのですね。ご説明とご回答ありがとうございました。
退職所得の件も承知しました。

本投稿は、2021年09月09日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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