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間接的な経済的利益について

税法上の「経済的利益」についてお聞きしたいことがあります。

1 学校での授業教材や、鑑賞会等の機会で映画などの映像作品を見ることは一般生活上良くあることだとは思うのですが、その作品を無料で見たことで何らかの経済的利益は発生するのでしょうか?
例えば大学のメディア文化論等の授業教材で5000円で販売されている映画を鑑賞した場合、5000円分の経済的利益を得たことになるのでしょうか?
あるテレビ番組に定価が2000円のCDの曲がBGMで用いられていた場合、それを視聴することで2000円を経済的利益として得たことになるのでしょうか?

2 ある書物に別の定価5000円の書籍の内容が一部でも引用されていたり、全文の内容が要約で紹介されていた場合5000円は経済的利益に該当するのでしょうか?

気にし過ぎだとは思うのですが、関接的に経済的な利益を得ている気もしてどうすれば良いのか分からないのです...
私が経済的利益の意味を取り違えているのならそれで良いのですが。

我ながら意味不明な質問だと思うのですが、真剣に悩んでいます。
どうか宜しくお願いします。


税理士の回答

 あくまで個人的見解になりますが、1、2とも税法上の「経済的利益」には該当しないものと思われます。

 上記の「利益」は、その講義や番組、書籍等の内容に含まれているものであると考えられ、あまりに間接的で、課税すべき対象とはいえないと思われるからです。

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/02.htm

お忙しい中ご返信いただきありがとうございます。

返信が遅れてしまい申し訳ありません。

利益関係があまりにも間接的過ぎたり、帰属所得のように把握が困難な経済的利益は課税の対象にならないという理解で宜しいのでしょうか?

 一般化するのはちょっと難しいと思います。

 上記の経済的利益などは、社会的に見て誰もが課税すべきと考える場面で使用される概念であると思われ、上記の例では、社会的に見て誰もが課税すべき利益にはどうしても思えないため、その適用はないというのが最初の回答の趣旨です。

 個別に具体例に即して判断されることになるものと思われます。

 

 

 

本投稿は、2021年09月18日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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