休眠状態の一般社団法人の均等割について
今年度開設した非営利型一般社団法人です。
コロナのため事業開始見込みを来年度に変更し、異動届出書を提出いたしました。
添付に0円の通帳の写しを添付いたしました。
つまり、今年度は休眠状態です。
来年度から事業を始めるのですが、そのために理事、社員の追加をこれから行います。この場合、登録免許税等でお金に動きが出てくるので今年度の均等割の支払いは必要になりますか?
税理士の回答
役員登記のための登録免許税の支払いは事業活動とはいえませんし、休業の届出を出していれば均等割額の免除されるのが通常ですが、自治体によって対応が異なる場合もありますので、登記地の都道府県税事務所と市町村役場にお問い合わせいただいた方が良いです。
なお、非営利型一般社団(財団)法人の均等割を免除している自治体もありますので、合わせてお問い合わせください。
本投稿は、2021年10月27日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。