扶養家族の学生が地域活動でもらったお金は税金の対象になるのですか?
地域活動をして領収書を書いてそれを事務所に提出するかたちでお金をいただいているんですが税金がかかる対象になるのですか?
只今、飲食店のバイトで103万ぎりぎりこえないように働いているところなのですが、バイト以外でいただいたお金が税金にかかるのか心配です。
宜しくお願いします。
税理士の回答

久川秀則
こんにちは。
地域活動のお金について、詳細不明ですが、一般論では給与所得に該当すると思います。
従いまして、扶養家族の、給与所得の103万円の判断においては、算入すべきものであろうと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年04月09日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。