外国在住の外国人配偶者の国民年金、健康保険
私は現在アメリカに海外赴任をしており配偶者はアメリカ人です。近々私は定年退職日本に帰国しますが、配偶者はアメリカに当面残る予定です。日本とアメリカを二人とも行ったり来たりすることになります。私は現在ビザで在米しており、グリーンカードは取得しておりません。
配偶者は60歳未満で第3号被保険者です。私の退職後、第1号被保険者に変更し国民年金を支払うことはできますか。そのために配偶者は日本の在留資格を取り住民票登録をする必要がありますか。
将来日本の年金は、日本で円で本人、配偶者ともに受け取りたいと思っております。住民票が受け取りには必要でしょうか。なお二人とも日米両方の年金受給資格があります。
また健康保険について、国民健康保険に配偶者が加入することはできますか。在留資格をとり住民票手続きしないと取れないでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
国民年金の1号は日本に住んでないと加入できないと思います。日本に戻るときの住所地の自治体で確認してください。年金はどこに住んでいてももらえると思います。健康保険も国民年金と同じ扱いになると思います。
本投稿は、2021年11月11日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。