経済的利益と無償での譲渡について
物品を無償又は非常に低い金額で授与した場合経済的利益を得たとして課税されますが、これは物品のような目に見える物体に関してだけでなく目に見えないサービスの利益を享受した場合も含まれるのでしょうか?
例えばWeb配信のニュース記事だと紙面では有料の記事が無料で読むことが出来る場合がありますが、この場合でも何らかの経済的利益を得たことになるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
物品を無償又は非常に低い金額で授与した場合経済的利益を得たとして課税されますが、これは物品のような目に見える物体に関してだけでなく目に見えないサービスの利益を享受した場合も含まれるのでしょうか?
本当に考えるところですね。
悩ましいところに気が付いたようにも思います。
例えばWeb配信のニュース記事だと紙面では有料の記事が無料で読むことが出来る場合がありますが、この場合でも何らかの経済的利益を得たことになるのでしょうか?
みえないものについては、ないように思います。
竹中先生、ご返信いただき大変ありがとうございます。
実務レベルでは所得に関しては給与や売上、株の利益やポイントを気にするぐらいで大丈夫なのでしょうか?
自分の子どもが石ころを拾ってきたときに確定申告をする人はいないでしょうが、もしその石ころが売りに出してそこそこの値段で売れるならば一種の所得になるのではないか。でもそれを申告しなかったら申告漏れになるのか?
こういう感じでもやもやとした気持ちになっています。

竹中公剛
自分の子どもが石ころを拾ってきたときに確定申告をする人はいないでしょうが、
正しいです。価値の実現が、金銭価値で起きていません。
その価値が仮に、1億円でも、申告の必要はありません。
でも、子供が死去した場合には、相続財産になり、親が相続税を支払います。
もしその石ころが売りに出してそこそこの値段で売れるならば一種の所得になるのではないか。
一種のではなく、売り値-0円(取得費)=利益が出ます。
雑所得でしょう。
でもそれを申告しなかったら申告漏れになるのか?
もちろんです。税金に子供も、赤ん坊もありません。
すべての国民が申告の義務があります。
子役が・・・扶養から外れ、親よりも税金を支払っているケースは、多々あります。
これで、返信も終わります。
よろしくご判断ください
本投稿は、2021年11月13日 06時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。