扶養親族から外すには?
平成29年4月24日迄に、89才の母親を会社の、給与担当に依頼して扶養控除から外した場合、税法上母親は、何時から非扶養者で無い事に、なりますか?又、母親を扶養控除から、外した後再度扶養に入れ直す事は、税法上いつ頃から、可能になりますか?宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年の12月31日の現況で決まります。従って、税務上は年の途中で扶養親族から外したり戻したりすることは可能ですが、最終的には年末時点の現況で扶養親族になるかどうかが決定され、該当すれば年末調整(または確定申告)で扶養控除を適用して年税額を計算することになります。
下記サイトの「2」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
宜しくお願いします。
サイトまで紹介して頂きまして、有難う御座いました。問題解決致しました。今後機会がありましたら宜しくお願い申し上げ。
本投稿は、2017年04月15日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。