配偶者の生命保険料控除
生命保険料を支払った人が生命保険料控除をうけるのは知っていますが、
妻が無職や少しのバイト料しかなかったり、出産で仕事をしていなく収入がない場合、契約者が妻で妻の口座から保険料の引き落としがされている場合、保険料控除は妻がうけるのでしょうか?実質引落はされていても、収入がないので夫が支払っているのですが、、、
税理士の回答

竹中公剛
ここが問題です。
死亡保険で、妻が支払い妻が被保険者で夫が受け取る場合には、死亡保険はみなし相続財産です。
妻の代わりに夫が支払っているときには、その死亡保険金は、夫の一時所得です。
大切なところです。
よろしくご理解ください。
死亡保険とかではなく学資保険なのですが、、契約者が妻で引落銀行も妻名義で、でも無職や少しのバイト料しかなく、出産で仕事を休んで収入がない場合、夫が払ったものとして生命保険料控除にいれれるかが知りたいです。

竹中公剛
満期保険金を受取場合、他の生命保険と同様に税金の問題があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm
税金の種類は、契約者、被保険者、受取人の関係、
そして一括または毎年(学資年金)といった受け取り方法によって、一時所得・雑所得または贈与税の問題があります。
ご主人が、契約者に代わって、控除を受けると、支払っても同様ですが、上記の問題が生じます。
注意して、よろしく判断の上控除を受けてください。
本投稿は、2021年12月20日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。