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相続した土地を売った代金について

父からの相続の土地をこの度売却します。その売却代金の振込は、土地の所有区分(配偶者であること母2分の1、弟4分の1、私4分の1)通りに振り込む必要がありますか?

古家解体、撤去、仲介手数料など、全て母が出しています。

おそらく空き家減税が使えるとのことですが、そのための必要書類とかは何でしょうか。

また、土地を売ったことによる税金に関して
節税方法は今の時点でありますか。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

お父様の土地を相続した場合、土地の名義(登記上の所有者)をお父様から相続人の方へ変える必要がありますが、どなたの名義に変わっていたのでしょうか。
仮に、相続後の所有者が、「お母様1/2、相談者様1/4、弟さん1/4」となっていたのであれば、売却代金もその割合で分ける必要があります。

古家の解体費用、撤去費用、仲介手数料などは、譲渡するための費用となりますので、上記と同様、土地の所有者が所有権の割合に応じて負担する必要があります。売却代金の精算のときに諸費用の精算も一緒に行うと良いと思います。

空き家の減税(特別控除)を適用できるケースは次の条件を満たしていることが必要です。
① 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
② 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
③ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
お母様がいらっしゃるということは、上記の③が満たされていないことになりますので、空き家の特例は適用できないと思われます。

なお、売却物件の利用状況によって税金の計算方法も変わってきますので、どのように使われていたのかお聞かせ頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。

詳しいお返事ありがとうございました。感謝致します。

父と母は別居していて、後半8年は、父は病院と施設に入っていました。かなりの廃屋になっていました。1ヶ月に一度ほど、母がこちらに来て、庭を掃除はしていましたが、電気ガス水道も止めておりました。そのため不動産会社の方とかは配偶者特別控除よりも、娘さんから見た空き家減税の方が当てはまるように言われております。

はじめは母の方の控除が使えるのかとも思っていましたが。

ご連絡ありがとうございます。
空き家を譲渡した場合の特別控除は、「相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋」が対象となるため、ご相談のケースは該当しないのではないかと思われます。
特例の要件等、詳細につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

宜しくお願いします。

ご親切な回答ありがとうございました。

母はこちらには住んでいなくて、父が施設に入居してからは、光熱費も全てストップしていました。

複数の不動産会社のスタッフさんは空き家減税扱いとなりそうですが、とは言われているのですが。


いろいろ調べて見たいと思います。ありがとうございました。

本投稿は、2017年05月03日 03時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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