会社の使途不明金?が発生した場合
質問です。
株主総会にて、一部意味が分からない議題があったもので
ご質問させて頂ければと思います。
出資している会社の報告によると、会社の経理整理をしたところ、
20年前に、前の社長が使途不明金?(当時の領収書等はないそうなのです)を、
金庫に蓄えてたらしく、最近になり現経営陣が、見つけたため、
株主へ還元すると報告を頂いたのですが、
この場合における現金は、脱税にならないのでしょうか?
また、時効などあるのでしょうか?現経営陣への落ち度が
あると思うのですがもし、この場合における法律的にどうなるか
罰則はどうなるのかをお教え頂けますようお願い致します。
今後会社の危機になるようなことはありますでしょうか?
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
帳簿に記載されていない現金が発見されたということですが、仮に、不正な経費処理により、作られた現金であったとしても、発見された時点で、
現金/雑収入
等の処理により、会社の帳簿に取り込まれた場合、不正な経費処理を修正したことになります。
税務調査が行われた場合、この事情について説明を求められると思われますが、修正処理を行なっていることから、特段のペナルティーが生じるとは考えにくく、会社の危機になるようなことにはならないのでははないかと存じます。
以上よろしくお願い致します。
迅速なご回答有難うございます。
追加の質問で申し訳ないのですが、
もし、このお金を経費処理してない状態で数年間放置などされてた場合は、
特段のペナルティー とは どのような形となりますでしょうか?
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
ご連絡ありがとうございます。
現金残高が、会社の帳簿と合っていないということですので、税務調査が行われた場合は、現金過不足として、その金額を収入(益金)処理することになると思われます。
その際のペナルティーとしては、法人税、地方税、事業税、さらに過少申告加算税、延滞税等の罰金が課されることになります。
以上よろしくお願い致します。
迅速なご返信ありがとうございます。大変参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2017年05月14日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。