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青色専従者の健康保険について

自分は息子で個人事業主(物販をしています)です。配偶者や扶養もありません。(生計も別です)父は会社員で母は専業主婦です。今までは母は父の配偶者として配偶者控除を受け健康保険も父の会社で入っていました。父が年収900万円で私が総収入(経費を引く前)400万円です。 計算をすると所得税、住民税の観点では母を青色専従者として私から給与を支払う方が税金面で家族で見ると負担が少なかったので検討しているのですが、そうすると今までしていた配偶者控除は使えなくなるのは分かったのですが、母の健康保険はどういう風になりますか?
青色専従者として給与を払う場合年間100万円以下で支払う予定です。
母の健康保険は今まで通り父の扶養で問題ないのでしょうか?

質問を読んでいただきありがとうございます。 ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

自分は息子で個人事業主(物販をしています)です。配偶者や扶養もありません。(生計も別です)


→ 父と母はあなたとは、生計が一なのでしょうか?
「配偶者や扶養もありません。(生計も別です)」と書いているので、所得のある父はともかく、母とは生計が一なのでしょうか?
父には900万円の収入があるようなので、母の生活費は父が出しているのが普通ですが、あなたの場合違うのでしょうか?

生計が一でないと青色事業専従者には該当しません。

なお、働いているという事実が必要で、その給与は労務の対価として相当な額である必要があります。例えば、働いているのが1日1時間だと、年間100万円は相当なのかという問題が生じます。
さらに青色事業専従者の場合、専ら事業に従事しているといえるのかの問題もあります。

なお、生計を一にしていない場合、青色事業専従者には該当しませんが、この場合、給料を払うと赤の他人に払うのと同じ状態です。
給料としては認められますし、専ら事業に従事という要件もなくなります。

健康保険の扶養は年間100万円の給料ならそのまま認められるでしょう。


父と母は生計が一で、私は別です。

では、青色事業専従者関係なく給料を支払えば私の方からは経費として支払え、父は今まで通り配偶者控除も条件内であれば問題なく使用できるという解釈であってますか?

迅速なレスポンスありがとうございました!

そのとおりです。

生計が一の親族の場合、青色事業専従者(白なら専従者控除)ですが、生計別の親族には、そのような制限はありません。
ただし、給与の実態がない場合は否認されるでしょう。

わかりました!
丁寧に解説いただきありがとうございました。

本投稿は、2022年01月13日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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