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医療費の還付申告 同一生計の母のも合算できる?

個人事業主ですが、28年度は課税所得がありませんでした。そのため、家族の医療費分が控除できなかったので、夫(給与所得者)のほうで還付申告しようと考えていました。しかし多忙で今になってしまい、またよく分からないことが出てきました。
 夫、息子、私の三人家族ですが、私は母親(近くに住んでいる)と同一生計です。母親は賃貸物件の清掃などをして私が専従者給与を払っています。また、母の医療費は私の世帯から出しています。この場合、母親のも合算してもよいのでしょうか。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

同一生計のお母様の医療費を、ご質問者様が支払った場合、ご質問者様の医療費控除の対象となります。ご質問者様の医療費と合算して、申告して下さい。

以上よろしくお願い致します。

お忙しい中、回答ありがとうございます。夫のほうで還付申告しても母親の分も混ぜられると分かりました。

本投稿は、2017年05月19日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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