個人事業主、会社役員兼務の社会保険料について
昨年飲食店を開業し、現在個人事業主として事業所得があります。社内保険は実家の有限会社の役員となり、そちらで加入、支払いをしています。
給与所得に社会保険料はかかってくる認識だったのですが、この場合も不正にはあたらない認識で大丈夫でしょうか?
事業所得の収入の方が割合は断然多いです。
税理士の回答
社保保険は税理士の専門外のため知りうる範囲で回答します。
個人事業者として国民健康保険に加入せずご実家の有限会社の役員としての社会保険加入だけで良いのか?というご質問かと思いますが、社会保険と国民健康保険は重複加入できませんし、会社の役員で報酬を得ていれば社会保険は強制加入なので、現行制度上むを得ないと思います。
何らかの法令に抵触するかどうかは税法上の問題ではなく専門外のためわかりません。
社会保険労務士にご相談ください。
専門外とのことでご迷惑おかけしました。
分かりやすくご回答いただけて助かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2022年02月05日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。