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勤労学生控除について(特殊)

現在学生でアルバイトをしております。
勤労学生控除を利用して年間130万円まで働きたいと考えています。
今年の1月で父親が65歳で会社を退職し、2月から年金をもらっています。
今年の所得は1月の給与15万円+年金220万円=235万円だそうです。
私が130万円まで働くと扶養控除はどうなるのか、私が納める税金はいくらになるか教えていただきたいです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

勤労学生控除について(特殊)

現在学生でアルバイトをしております。
勤労学生控除を利用して年間130万円まで働きたいと考えています。
今年の1月で父親が65歳で会社を退職し、2月から年金をもらっています。
今年の所得は1月の給与15万円+年金220万円=235万円だそうです。
私が130万円まで働くと扶養控除はどうなるのか、私が納める税金はいくらになるか教えていただきたいです。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の給料(アルバイト)の収入が130万円の場合について試算してみます。
1) 所得金額
 収入130万円-給与所得控除65万円=所得金額65万円
2) 課税所得
1) -勤労学生控除27万円-基礎控除38万円=0円

Q> 私が130万円まで働くと扶養控除はどうなるのか、

   貴方の所得金額が65万円と38万円を超えますのでお父様の扶養控除は対象外となります。

Q 私が納める税金はいくらになるか教えていただきたいです。

   貴方の課税所得は0円ですので、所得税は掛かりません
(住民税は少しかかりますが詳しくはお住いの市区町村役場にご確認ください)
 しかし、収入が130万円を超えますと勤労学生控除は適用できませんのでご注意ください。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htmを参照ください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2017年06月05日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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