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配偶者特別控除を受けるための要件

配偶者特別控除を受けるための要件の中に
「年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること」
とありますが、この合計所得は、
給与所得-65万円-社会保険控除と考えていいのでしょうか。

具体的に申しますと、パートで週20h以上のため会社の社会保険の加入しています。年収が150万円ほどになりますが、社会保障費で20万円弱支払ます。要件の合計所得が社会保障控除後であれば、適用されるし、控除前なら適用外となるのかなと思いましたが、いかかでしょうか。

税理士の回答

税理士の及川と申します。よろしくお願いいたします。

「合計所得金額」は社会保険料控除前の金額となります。
給与所得のみ方だと給与収入-給与所得控除65万円(給与収入が162.5万円まで)の金額がが38万円超76万円未満が対象になるということです。
ですからあなたの場合は適用外となります。
ただし税制改正により来年(平成30年)から給与収入で201万円(控除を受ける方の所得によっても違います)に引きあげられます。
詳しくは財務省HPをご覧ください。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei17/01.htm#a01
以上です。

モヤモヤが解消されました。
ありがとうございました。

税理士ドットコムともども今後ともよろしくお願いいたします。

本投稿は、2017年06月14日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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