相続時精算課税制度を利用した特定財産の放棄は可能でしょうか
宅地利用するには数百万の土地整備代が掛るにも関わらず、固定資産税は当たり前のように宅地として徴収されている土地を両親が所有しています。
費用を掛けて整備するほどの価値は認められないため、両親の財産分の現金は相続時精算課税制度による生前贈与を受け、相続時には土地の相続を放棄したいのですが可能でしょうか。
税理士の回答

田邊美佳
ご質問の件ですが、相続時精算課税制度を適用して生前贈与を受けた場合でも、相続の際に相続放棄をすることは可能です。(但し、土地だけを放棄することはできません。)
なお、相続時精算課税制度により贈与を受けたものは相続が発生した際に相続財産として相続税が課税される可能性があることはご留意下さい。
また、現在固定資産税が高いとのことですが、現況が宅地ではなく雑種地なのであれば、固定資産税がとられすぎている可能性もありますので、市役所の資産税課に一度問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。
回答ありがとうございました
土地だけを放棄することはできないと知ることが
出来て良かったです
固定資産税について一度役所と相談してみます
本投稿は、2017年06月28日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。