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財産分与による不動産移転と住宅ローンの引受

夫と妻が共有の不動産があります。この不動産には夫と妻を連帯債務者とする住宅ローンを被担保債権とする抵当権が設定されております。
夫と妻は離婚をしており、妻が夫の持分を取得する代わりに、住宅ローンの夫の負担部分の残債全部を妻が引き受ける、という財産分与契約をしようと考えております。
 この場合、夫から妻への持分移転登記は登記原因が「財産分与」、妻による夫のローン残額の引き受けは「免責的債務引受」となるそうですが、上記住宅ローン残額の引き受けは財産分与の一内容ですので贈与税等は課税されないでしょうか。それとも上記住宅ローン残額の引き受けは登記原因が財産分与ではないので財産分与の一内容とは考えられず、贈与税等が課税されてしまうものなのでしょうか。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問のようなケースでは分与する財産から引き継ぐ債務を差し引いた純財産分が財産分与の額と考えますので、ローンの引き継ぎも含めて一体で考えるものと思われます。
この純財産額が財産分与の額として適正であれば、贈与税は課されないと思われます。
宜しくお願いします。

大変助かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2017年06月29日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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