税制適格ストックオプションの移管時、発生した譲渡益によるふるさと納税について
税制適格ストックオプションを行使し、その株式を別の証券会社に移管しました。
移管の際、以下のみなし譲渡益が譲渡益として課税対象になるかと思いますが、こちらの譲渡益についても、一般の株式等の譲渡益と同様に、ふるさと納税を行うことができますでしょうか。
みなし譲渡益 = 移管時の時価ー 権利行使価額
また、もし注意すべき点などございましたら、ご教授いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

加門成昭
みなし譲渡益であっても、通常の譲渡益同様の課税ですので、総合課税の所得から控除できなかった所得控除額(ふるさと納税である寄付金控除を含みます)を分離課税の譲渡所得額から控除することができます。特段注意すべき点は思いいたりません。
本投稿は、2022年03月11日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。