役員報酬と社会保険料について。
お世話になります。
当方、海外在住により海外にて税金の納入をしております。
この度、日本で合同会社を設立し、初年度は無報酬で会計をしておりましたが
収益が見込めるため、役員報酬を月3万円程に設定しようと検討しております。
その際に、請求される税金や社会保険料がどのくらいなのかを教えていただけませんか。
また、海外在住の場合、特別な手続きが必要になってくるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
貴方が日本の非居住者の前提で回答します。
1 所得税等について
非居住者の役員報酬は20.42%の所得税が源泉徴収がされます。
この他に日本での不動産収入等がない場合は、源泉分離課税になりますので、支払時の源泉徴収で納税は完了します。
住民税などは課税の対象にはなりません。
なお、貴方の居住地国と日本が租税条約を締結している場合、二重課税防止の観点から、当該、日本で納税した所得税が貴方の居住地国で外国税額控除の対象となると思われます。
そこで、会社を通じて「源泉徴収にかかる所得税等の納税証明願」を所轄税務署に提出し、日本で源泉徴収され納税された所得税の証明書を入手することになります。
国税庁HPから、参考に様式を添付します。参考にしてください https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_31.htm
2 社会保険料について
海外で就労する場合は、原則その国の社会保険に加入することになりますが、海外での収就労が一時的な場合等は、日本での任意加入ができると聞いています。
大変申し訳ございませんが、社会保険関係は社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、詳細は分かりかねます。
詳しくご説明いただきありがとうございました。
大変分かりやすく、理解できました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年03月31日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。