東京都の法人都民税均等割りについて教えてください
当社は東京都に事業所(本社のみ)を置く会社ですが、5月末に解散し、現在清算手続き中です。清算事務は埼玉県で行っており、本社事務所も5月末に引き払っております。この場合、6月以降の均等割りは納める必要はありますでしょうか?
税理士の回答

清算事務を完了し残余財産確定まで均等割りは支払う必要がございます。
そのため5月に残余財産確定まで完了しているのであれば均等割りは不要と考えられます。
宜しくお願い致します。
南先生、ご回答有難うございます。会社を解散してから清算結了までの間、均等割りをどう納付するか調べておりましたが、本回答にて明らかになりました。ありがとうございました。
本投稿は、2017年07月13日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。