専従者給与を受け取りながら、パートは可能か?
質問させて頂きます。
私は、自営業(整体)を営んでおり、専従者として妻が受付業務その他をしております。
そこで質問なのですが、専従者給与を受け取りつつ、他でパートなどの副業は可能なのでしょうか?
顧問税理士に相談したところ週2日4〜5時間程度のパートであれば問題ないと助言頂いたのですが、自分なりに調べてみるとそもそも専従者は他でのパートはできないなど税理士さんによって意見がまちまちなのでセカンドオピニオンもかねて相談です。
整体での妻の勤務体系は、
9時から12時半までの午前診療と
15時から19時までの7.5時間です。
他でのパート勤務予定は
週2回10時から4〜5時間程度と考えております。子育てもひと段落したので気分転換もかねて外で働きたいのとパートでの収入は私的に利用したいとのことです。
2つの事業者から収入がある場合、確定申告をする必要があるのは理解しております。
その他、勤務簿も作成します。
パートも可能であればパート収入も考えた上で専従者給与は前年より少なく計上する予定です。
なにか注意する点があればご教示頂きたいのとそもそもこの場合パート可能なのか教えて頂けると幸いです。
税理士の回答

出澤信男
青色事業専従者は、1年を通じて6か月超事業に従事していることが前提になると思います。年の途中で事業を辞めた場合は、1/2超判定になると思います。青色事業専従者が他にパートをしていたとしても、それに従事する時間が短かったり、ご主人の事業に専ら従事することを妨げない程度であればよいとされてます。記載された勤務時間から判断して可能だと思われます。

丸山昌仁
回答します。
専従者は、文字とおり専ら従事する必要があります。このため他に職業を有する場合には該当しません。専らとは年の半分以上従事することです。
あなたの場合、週2回の5時間程度なら問題ないと考えます。会社勤めでも週2日は休みです。その間、制約はないので、そのように考えると問題ないと言えます。
お2人とも丁寧なご回答ありがとうございました。とてもわかりやすく助かりました。
本投稿は、2022年05月09日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。