取締役の配偶者は雇用保険に加入できない?
今後、主人が一人で経営してる会社に従業員として働くことを検討しています。
(現在は私は別の会社で勤務しています)
配偶者はみなし役員とみなされる可能性があるようですが、
私自身は法人の経営には関与せず、経理業務やシステム開発業務など、指示に沿って業務を行う想定です。
雇用保険の加入条件を見ると、
1.事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
2.就業の実態が、同事業主の他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること
とありますが、他の労働者が存在しない場合には、同様という判断ができないために
みなし役員になると同時に、雇用保険に加入できない可能性が高いのでしょうか。
ご教授よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
雇用保険については税理士の専門外になりますので、ハローワークの方に確認をされた方が良いと思います。
雇用保険については理解しました。
みなし役員についてはいかがでしょうか。

出澤信男
みなし役員は、税法上の役員の事を指します。 役員として登記されない立場であっても、役員と同じ扱いを受けている場合など一定の要件を満たしている者が該当すると思います。
本投稿は、2022年05月12日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。