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分離世帯の親子間の生活費贈与

母が老健に入ることになり、介護保険負担限度額申請の都合上 世帯分離を検討しています。
現在 介護等で私自身の仕事が時短勤務になっており収入が心もとないため
母の年金収入から月に2万円ほど融通してもらっているのですが、
世帯が分かれた場合 これは生活費とはみなされなくなるのでしょうか?

税理士の回答

直系血族(親子)の場合には相互に扶養義務がありますので、一方に生活費としての需要があり、他方が必要な金額を必要な都度支援する場合には、世帯が同一か分離かに拘わらず贈与税は課されないと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年07月27日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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