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工事請負契約書の金額変更について

内装工事請負契約書を取引先と交わしたのですが、金額の変更(増額)が発生し、契約書を変更することになりました。
印紙の割印は当社のみで、取引先様はまだ押印されていません。
この場合、印紙代が返ってくる可能性があるとお聞きしたのですが、そうなのでしょうか。
返ってくる場合、どのような手続きをすればよいのでしょうか。
細かくお教えいただけますと幸いです。

税理士の回答

契約内容の変更なので、印紙代は返ってこないと考えます。

間違った場合には・・・

返ってくる場合には、間違った契約書を、税務署に持参して、所定の書式に記載します。税務署の窓口で聞いてください。
下記参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7130.htm

  回答します

  「割印は当社のみ」との説明ですが、契約書への押印なども御社のみなのでしょうか。
  その場合は、契約書の作成がされていない(契約が成立していない)ことになりますので、税務署に「印紙税過誤納確認申請書」を作成し、当該契約書を添付し、確認を受けたうえで還付されます。

  契約書の押印が双方完了している場合は、「課税文書の作成」がされていることになりますので、還付の対象にはなりません。
  割り印は、双方の割り印がなくとも「納付」したことになります。

  国税庁HPの説明箇所を添付します。
  下部に、申請書の様式が添付されています。税務署で配付する様式は4枚複写ですが、手書きの際には4枚記載します。(PCで入力するパターンもあります)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7130.htm

  区分(過誤納の態様) は「1」
  号別は「2」 ※請負文書は第2号文書になります。
  納付年月日は 「割り印の日」
  文書の名称 は 「当該契約書の名称」を記載します
  数量は、「該当する契約書の枚数」
  過誤納付金額は、「貼付した印紙の額」の合計額となります。
  過誤納となった理由は 「書損等」
   ※実際には契約金額の変更ですが、結果として契約書を変更されますので「書損等」になります。
  返却の有無 は 当該契約書を戻してもらう時には「有」に「○」となります。
  合計金額・還付金額を記載します。
 
  還付先の銀行口座を記載します。

  記載方法に不安がある場合は、税務署の窓口で記載方法を確認しながら作成することもできます。

  

 当該契約書に双方の押印がある「変更契約書」を作成した時には、原契約との関連がはっきりしている「変更契約書」に関しては
 契約金額が増加する場合、増加した金額が「記載金額」としてその増加した金額に対応する印紙を貼付し納付します。
 契約金額が減少する場合は、「記載金額がない」と判断されます。

 国税庁HPから参考箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7123.htm

竹中先生、ご回答いただきありがとうございます。
還付ができる場合の方法について、勉強になりました。

米森先生、ご回答いただきありがとうございます。
契約書の押印は双方完了していますので、還付の対象にはならないということですね。
一番負担が少ない方法は、「変更契約書」を作成するということかと思うので、
可能かどうか取引先様に確認してみます。

もう少し質問お願いいたします。
印紙の割印についてなのですが、
印紙には必ず割印をするものだと思っていたのですが、
割印せずに先方にお渡しするということは可能でしょうか。
また、割印は印紙を納付した者のみという認識だったのですが、
双方の押印が必ず必要なのでしょうか。

質問が多くて申し訳ありません。

回答します

① 「割印をせずに先方に渡す」ことが可能か
  契約書に御社の押印のみの状態である場合(課税文書の作成がまだされていない)には可能ですが、できれば「貼付」もされないことをお勧めいたします。

 考え方として
 印紙税の納税義務は「課税文書の作成時」となっています。
 そこで、印紙の貼付と割印(消印)は、「課税文書が作成された時」に行うこととなりますので、先の回答となります。

 ただしこのようなケースもあります。
 現金を領収する約束となっているため事前に領収証を作成して持参したが、支払額の変更になったため、持参した領収証が使用できなった。・・・いわゆる「書き損じ」になったケースです。
 実務的には、先に「課税文書」を作成し、印紙を貼付(割印)していることはたびたび見受けられることです。

② 割印は全員が必要か
  印紙税法上では、印紙の割印があった時点で「印紙税の納付が完了した」ことになります。
  この「割印」は契約者全員が行うこともありますが、どなたか一人が行った時点で「印紙税の納付が完了した」ことになりますので、必ずしも全員の割印は必要ありませんし、特に問題はありません。

 

ご回答いただきありがとうございます。
とてもわかりやすく、大変勉強になりました。

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
 

本投稿は、2022年05月19日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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