退職金受け取り後の勤務について
数年前に役員が定年退職の年を迎え、退職金を受け取っています。その後は給料をかなり減額したものの、会社の携帯を持ち続けたまま(私物化)会社に1年更新(自分で契約書を作って判を押させている)で居座り続けています。現在も筆頭株主であるのと元代表取締役ということで、実態としては退職前と変わらずに会社の経営にも口出ししているようです。勤務日数も時間数も減らすことなく、毎日やることもないのに出勤しています。
このような場合、脱税など、何かしらの法にふれるのか、もしそうであれば税務署にこの事実を申告した場合、どのようなことが想定されるかを教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
役員退職金は役員に支給された適正な退職金であれば損金の額に算入されます。では適正な退職金とは何か、を理解する必要がありますが、実質的に考えて退職をした事実があるかどうかです。例えばご質問内容のように退職後も出社をし、会社の経営を左右する立場にあるとするとこれは実質的に退職をしたとは認められないと思います。そのような場合には、当然損金算入した役員退職金は否認されることになります。どのような処分になるかは悪質性なども考慮した税務署側の判断となるかと思います。下記に参考URLを添付します。御社の例に類似の判例もございますのでご参照ください。
よろしくお願いいたします。
<役員が分掌変更した場合の退職金>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5203.htm
<役員退職金が否認された判例>
https://www.kfs.go.jp/service/JP/108/08/index.html
ありがとうございます。
まず、こういった場合は裁判となるのでしょうか?そうであるならば申し立ては会社が行うのでしょうか?
質問者様が元代表取締役に対してどのようにしたいのかによりますが、退職の事実がないにもかかわらず退職金を計上していて脱税行為が疑われる場合は税務署へ報告や相談をすると良いでしょう。税務署は匿名での報告も受け付けています。以下のサイトを参考にされてください。
https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form.html
必要に応じて税務署が御社へ税務調査にくることがあるかもしれません。御社が税務署側と争えばまずは国税不服審判所で採決され、その裁決に御社が納得しなければ裁判となります。
よろしくお願いいたします。
詳しいご説明ありがとうございました。
税務署に直接行っての相談というのもなかな勇気がいることでできずにいましたが、今年に完全に退職すると言っていたものが急遽続行する意思を伝えてきたようで、更には現在の給料より増額しての条件を出しているそうなのです。会社にとって何のメリットもありません。実際に本人のこの都合の良い契約で今後も居座ることを会社が承諾せざるを得ない状況になりそうであれば、教えてくださった匿名での報告を行ってみようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年05月26日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。