無報酬役員に期末に利益分配をおこないたいのですが
合同会社を社員2名で経営しています。
現在2名とも無報酬なのですが決算期の時点で
ある程度の報酬というか利益分配をおこないたいと考えています。
(一人10万くらいになるとおもいますが)
その場合の手続きについて
1)事前になにか議事録的なもの、規定的なものは必要でしょうか
2)たとえば10万円の利益分配を行った場合、課税計算はどのようにおこなうのでしょうか
3)課税が生じた場合、所轄税務署に支払い報告をおこなう必要はありますでしょうか
はじめてのことなのでお手数ですが教えてください
税理士の回答
お二人の役員に支給する臨時の報酬は「役員賞与」となります。決算書作成の時点では役員報酬や役員賞与として経費処理しますが、法人税の申告書作成の時は「役員賞与」は課税対象となりますので、会社の利益に役員賞与の金額を加算して所得金額を計算し、法人税等の金額を計算します。
役員賞与の支払いが株主総会での利益処分によるものでなけれは、議事録等の作成は必要ありません。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。
お二人の役員に支給する臨時の報酬は「役員賞与」となります
この場合、税務署に会社から支払届を出す必要があると思うのですが
「役員賞与」ではなく、「出資者としての利益分配」をおこなうことは難しいのでしょうか。
どちらにコダワリがあるわけではないのですが
議事録的なもの、規定的なものがあるわけではないので、
手続きがよい簡素な物がいいと考えておる次第です。
ご連絡ありがとうございます。
出資者に対する利益配分は通常は配当金になります。配当金の支払いは配当可能利益の範囲内で株主総会で決議を経て支払うことができます。
しかし、配当金は損金になるものではなく、また、配当金支払い時には20%の源泉徴収が必要になります。配当金の額が一人10万円以上の場合には、支払いをする会社は、配当金の支払調書を作成して税務署に提出するなど、所定の手続きを行う必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。
とても参考になりました。
本投稿は、2017年08月05日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。