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委任契約で給与所得になっています

現在医師として医療機関で働いていますが、雇用契約から委任契約に切り替わる事になりました。
特に働き方に関しては何も変わりません。
ただ、委任契約なので事業所得になると思っていましたが、給与所得になるとの事です。
そういった事は可能なのでしょうか。

税理士の回答

以下の理由から給与所得に該当するものと考えます。
1.医師としての業務は、病院長等の管理監督の下に一定期間労務を提供するものであること
2.診療に必要な人的、物的設備は病院等が提供するものであり、医師が行う労務の提供に独立性があるとは認められないこと

なお、過去の国税不服審判所の裁決においても、非常勤医師の受ける報酬は雑所得や事業所得ではなく、給与所得として取扱うとされています。

ご回答頂きましてありがとうございます。
実態が雇用という解釈かと思いますが、その際はそもそも雇用契約にしなければならないわけでは無いのでしょうか。
委任契約にする事は特に問題は無いのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
雇用契約から委任契約に変える理由(意図)は分かりませんが、税務は実態でみるため、所得の区分としては給与所得になると思われます。そして、正しい所得区分で納税が行われていれば、納税者(個人)としては問題は無いと考えます。
雇用契約から委任契約に変える理由は勤務先の医療機関にお尋ねいただくのが宜しいと思います。

本投稿は、2022年08月17日 08時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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